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診療時間
9:30~19:00

※▲土・日は16:00までの診療になります。
※祝日は休診日となっております。

医療費について

Medical bills

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費用について

詳しい費用につきましては、しっかりカウンセリングをして、ご納得いただいたう上で決定いたします。
当院では保険内診療はもちろん、場合によっては保険外診療(自由診療)もお勧めしております。
保険外診療の場合は、全額自己負担となります。
高額になる場合は、医療費控除の制度もありますので、ぜひご活用ください。

リンゴ療費控除について

医療費控除とは?

自己、または自己と生計を一とする配偶者やそのほかの親族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくるのです。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • 01

    納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間で支払った医療費が10万円以上になった場合。

  • 02

    病気の治療や療養目的で医師がそれを認めたもの。
    美容目的以外の治療が医療費控除の対象となります。
    ※治療の内容によっては医療費控除の対象外となるものもあります。

医療費控除学の計算の仕方

医療費控除となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

※表は横にスクロールできます。

医療費控除額計算表

控除を受けるための手続きのしかた

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。
医療費の支出を証明する書類(例えば領収書)などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

歯の治療に伴う一般的な費用が
医療費控除の対象になるかの判断

女性

01

歯の治療については、保険の利かない自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療費がかなり高額になる事があります。 このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象となりません。
現在、金やポーセレン歯の治療材料として一般的に使用されていると言えますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象となります。

02

発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから見て歯列矯正が必要な場合の費用は、医療費控除の対象となります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

03

治療のための通院費も医療費控除の対象となります。
小さいお子さんの通院に付添が必要なときには、付添人の交通費も含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
ただし通院費として認められるのは、交通機関などの人的役務への対価となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などといったものは、医療費控除の対象になりません。